令和7年度から適用

ページID1014053  更新日 2025年4月30日

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新基準原付について

新基準原付の登録が令和7年4月1日(火曜日)より可能となります。

新基準原付とは

総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下に制御された原動機付自転車のこと。

税率

(年税額)2,000円
※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。

登録手続き

ナンバープレートは、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色プレートを交付します。

原動機付自転車等の登録手続きについては、以下のリンクを参照してください。

環境性能割の税率区分の見直し

軽自動車の取得時に燃費性能基準に応じた税率で課税される環境性能割について、電動車の一層の普及促進を図る観点から、税率区分の基準となる燃費基準の達成度が3年間で段階的に引き上げられます。

令和6年1月から令和7年3月末まで

区分 自家用 営業用
電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
非課税 非課税
ガソリン車
ハイブリッド車
2030年度基準80%達成 非課税 非課税
2030年度基準70%達成 1% 0.5%
2030年度基準60%達成 2% 1%
上記以外又は2020年度基準未達成車 2% 2%

令和7年4月から

区分 自家用 営業用
電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
非課税 非課税
ガソリン車
ハイブリッド車
2030年度基準80%達成 非課税 非課税
2030年度基準75%達成 1% 0.5%
2030年度基準70%達成 2% 1%
上記以外又は2020年度基準未達成車 2% 2%

グリーン化特例(軽課)の見直し

営業用乗用車について、その適用対象車を段階的に重点化します。

 

令和7年3月末まで

区分 軽減率
電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
75%軽減
2030年度基準90%達成(営業用乗用車のみ)
令和7年度取得分まで対象とし、それ以降は延長しない。
50%軽減
2030年度基準70%達成(営業用乗用車のみ)
令和6年度取得分まで対象とし、それ以降は延長しない。
25%軽減

令和7年4月から

区分 軽減率
電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
75%軽減
2030年度基準90%達成(営業用乗用車のみ)
令和7年度取得分まで対象とし、それ以降は延長しない。
50%軽減

 

詳しい税額は、次のページをご覧ください。

固定資産税等の特例

令和6年4月1日から令和8年3月31日までに、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の認定を受けた事業者が取得した木質固形燃料製造設備に係る固定資産税について、課税標準の特例率が変更となりました。

対象資産
木質固形燃料製造設備
変更後の特例割合
課税標準を4分の3に軽減(変更前 3分の2)

令和6年4月1日から令和8年3月31日までに新たに取得された再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、特定バイオマス発電設備(出力が10,000kW以上20,000kW未満で木竹由来のもの又は農業残渣を電気に変換するもの)に係る固定資産税について、課税標準の特例率が変更となりました。

対象資産
特定バイオマス発電設備
変更後の特例割合
課税標準を7分の6に軽減(変更前 3分の2)

わがまち特例の延長・拡充

緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する一定の市民緑地の用に供する土地に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置(3年度分)について、わがまち特例の適用期限が2年(令和9年3月31日まで)延長されます。

対象資産
市民緑地の用に供する土地
特例割合
課税標準を3分の2に軽減

貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置(3年度分)について、わがまち特例の適用期限が3年(令和10年3月31日まで)延長されます。

対象資産
特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地
特例割合
課税標準を4分の3に軽減

新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置(5年度分)について、わがまち特例の適用期限が2年(令和9年3月31日まで)延長されます。

対象資産

サービス付き高齢者向け賃貸住宅

特例割合
固定資産税の3分の2を減額

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置(翌年度分)について、わがまち特例の適用期間が2年(令和9年3月31日まで)延長されます。

対象資産
一定の要件を満たすマンション
特例割合
固定資産税の3分の1を減額

わがまち特例の廃止

子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた者が整備する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対する特例措置が、令和5年度の補助開始分をもって廃止となりました。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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