令和8年度から適用
全税目に関するものについて
公示送達のデジタル化について
公示事項をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を刈谷市役所及び富士松支所の掲示場に掲示し、又は公示事項を事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うこととします。
施行時期
令和8年6月末までの政令で定める日から
個人市民税・県民税の主な改正
個人市民税・県民税について、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、次の措置を講じます。
※令和7年分所得に係る令和8年度分の個人市民税・県民税から適用します。
※令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。
給与収入金額 |
改正前の給与所得控除額 |
改正後の給与所得控除額 |
---|---|---|
162万5千円以下 | 55万円(最低保障額) |
65万円(最低保障額) |
162万5千円超180万円以下 | 給与収入額×40%-10万円 | |
180万円超190万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 | |
190万円超360万円以下 |
改正なし |
|
360万円超660万円以下 | 給与収入額×20%+44万円 | |
660万円超850万円以下 | 給与収入額×10%+110万円 | |
850万円超 | 195万円(上限) |
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における被扶養者等の所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
※括弧内は給与収入のみの場合の金額となります。他の所得がある方はこの限りではありません。
特定親族特別控除の創設
納税義務者に大学生年代である19歳以上23歳未満の親族がいる場合、当該親族の合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。
- 給与所得者は年末調整で、年金所得者は対象親族の所得が85万円以下であれば年金支払者への提出書類で控除を受けられます。ただし、年金所得者の令和7年分の特定親族特別控除の適用については、対象親族の所得に関係なく確定申告等が必要です。詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
- 上記以外の場合は、確定申告又は市民税・県民税申告により控除を受けられます。
親族等の合計所得金額(給与収入金額) | 特定親族特別控除額 |
---|---|
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
※括弧内は給与収入のみの場合の金額となります。他の所得がある方はこの限りではありません。
加熱式たばこの紙巻たばこへの換算方法の見直し
加熱式たばこの紙巻たばこへの換算方法について、紙巻たばことの税負担差を解消するため、令和8年4月からと10月からの2段階に分けて、現行の重量および価格による方法から、重量のみによる方法に改められます。
現行の換算方法
- 重量
- 加熱式たばこの葉たばこおよび溶液の重量0.4gにつき、紙巻たばこ0.5本に換算する。
- 価格
- 加熱式たばこ小売価格を紙巻たばこ1本当たりの平均価格で除した数を、紙巻たばこ0.5本に換算する。
改正後の換算方法
- 重量
- 加熱方式がスティック型のたばこの場合は、重量0.35グラムをもって紙巻たばこ1本に換算し、リキッド型のたばこの場合は、重量0.2グラムをもって紙巻たばこ1本に換算する。
令和8年4月から令和8年9月末まで
現行の換算方法と改正後の換算方法を、1対1の比率で適用する。
令和8年10月から
改正後の換算方法のみ適用する。
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税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
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