建設リサイクル法

ページID1003806  更新日 2021年3月11日

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建設廃棄物のリサイクルを推進するために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が、平成14年5月30日から施行されました。
この法律が施行されたことにより、次のことが義務化されています。

  1. 建築物等の新築や除却工事の際、資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません。
  2. 工事の発注者や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
  3. 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築又はとび、土工)か解体工事業登録が必要です。

※刈谷市では、昭和56年以前に建てられた木造住宅を取壊す際に補助制度を設けております。[5]参照

[1]建設工事の届出

下表の工事のうち特定建設資材を用いる工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに県知事又は市長への届出を行わなくてはなりません。
(特定建設資材:コンクリート、コンクリート及び鉄から成る資材、木材、アスファルト、コンクリート)

工事の種類:規模の基準

建築物の解体
床面積が80m2以上
建築物の新築、増築
床面積が500m2以上
建築物の修繕、模様替え(リフォーム等)
工事金額が1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等)
工事金額が500万円以上

[2]届出先

  1. 建築基準法第6条第1項第1号~第3号の建築物及び工作物に係る工事…愛知県知事
  2. 建築基準法第6条第1項第4号の建築物に係る工事…刈谷市長
    ただし、受付については建築物に係る工事は刈谷市役所、土木工作物に係る工事は知立建設事務所にて行う。

[3]提出書類

  1. 届出書(様式第1号)
  2. 分別解体等の計画等(別表1~3のいずれか)
  3. 設計図(配置図及び立面図又は基準階平面図)又は現況の写真2面以上
  4. 付近見取図
  5. 解体工事業者又は建設業者の登録をうけたことを証する書類の写し
  6. 代理者の委任状(代理者がいる場合)
  7. 工程表

[4]分別解体、再資源化の発注から実施への流れ

  1. 受注者から発注者への説明(受注者(元請)の義務)
    対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明する。
  2. 契約
    発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、予定している再資源化等施設の名称等を明記する。
  3. 工事の事前届出(発注者の義務)
    発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、知事又は市長に届け出る。
  4. 変更命令
    届出された分別解体等の計画が基準に適合しないと認められる場合、知事又は市長より変更命令が行われる。
  5. 告知、契約
    受注者は、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に下請させる場合は、元請業者は下請業者に対し、知事又は市長への届出事項を告知した上で契約を結ぶ。
  6. 標識の掲示(受注者全体の義務)
    解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示する。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要である。
  7. 再資源化等の完了の確認、発注者への報告(受注者の義務)
    元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成して保存する。

[5]※木造住宅取壊し補助をご利用ください

昭和56年以前に建てられた木造住宅の解体について補助の対象になる場合があります。[上限20万円]
ただし、空家は対象外です。
詳しくは、木造住宅耐震改修費・耐震シェルター設置費・取壊し費補助のページを開き[4]木造住宅の取り壊し工事費補助をご覧ください。
※補助金の利用には工事着手前の申請・審査が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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