木造住宅耐震改修費・耐震シェルター設置費・取壊し費補助

ページID1003817  更新日 2024年5月16日

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概要

地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、木造住宅の耐震改修、段階的耐震改修、簡易耐震改修、取壊し又は耐震シェルター設置を行う工事に関し、補助金を交付します。

[1]木造住宅耐震改修費補助(上限120万円)

刈谷市木造住宅無料耐震診断を受け、基準に満たない住宅を耐震改修工事する方に工事費の補助をいたします。

対象者

  • 刈谷市木造住宅無料耐震診断もしくは財団法人愛知県建築住宅センターの診断を受けた人
    (刈谷市木造住宅無料耐震診断を受けていない人は、木造住宅無料耐震診断についてのページをご覧ください。)
  • 市税に滞納がないこと

補助対象

次のいずれにも該当すること

  • 在来の木造軸組工法及び伝統工法で平屋及び2階建てのもの
  • 戸建て、長屋及び共同住宅(併用住宅含む)
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 現に居住の用に供しているもの
  • 建築基準法・都市計画法等、建築関連法規に違反していないこと
  • 補助申請前に工事着手していないこと

改修工事の内容・補助金の額

一般改修

耐震診断の診断値を次のいずれかにする工事(改訂愛知県耐震診断マニュアルによる)

対象工事

0.7未満(60点未満(建築住宅センター)) → 1.0以上

0.7以上1.0未満(60点以上80点未満(建築住宅センター))→ 0.3以上加算

1.0以上1.5未満(80点以上90点未満(建築住宅センター)) → 1.5以上

補助金の額

上限120万円

段階的改修

耐震改修を1段目耐震改修及び2段目耐震改修の2段階に分けて行う改修工事で、次の1,2いずれかに該当するもの

対象工事

診断値を2段階で1.0以上にする工事(改訂愛知県耐震診断マニュアルによる)

【1段階目】0.4以下(40点以下(建築住宅センター))
 → 0.7以上1.0未満

【2段階目】1段階目を実施したもの
 →1.0以上

診断値を2段階で次のようにすること

【1段階目】1.0未満(80点以下(建築住宅センター))
 → 1階を1.0以上

【2段階目】1段階目を実施したもの
 →全体を1.0以上かつ改修前より0.3以上加算

補助金の額

【1段階目】上限60万円

【2段階目】上限60万円

注意事項

 申請する住宅が、4m未満の道路沿いにある場合は、住宅等を道路の中心線から2m後退させる必要があります。不明な点がありましたら建築課に相談して下さい。

手続方法

  • 申請書等様式は、建築課にて配布しています。また、下の「ダウンロード」より入手できます。
  • 申請には必要書類を添付の上、建築課へ提出してください。

(注意)補助金交付申請書は、工事着手前かつ12月末までに必ず提出してください。

(注意)実績報告書は、交付決定を受けた年度の2月末までに提出してください。

税制の優遇

一定の耐震改修を行った場合、税の控除を受けることができます。税の控除を受ける場合、下の「ダウンロード」にある「住宅耐震改修証明申請書」を2部、建築課へ提出してください。審査をした後「住宅耐震改修証明申請書」を2部お渡しいたしますので、下記担当部局へそれぞれ1部ずつ提出してください。

  • 固定資産税控除に関するもの 税務課 家屋係(電話:0566-62-1008)
  • 所得税控除に関するもの 刈谷税務署(電話:0566-21-6211)

[2]木造住宅簡易耐震改修費補助(上限30万円)

刈谷市木造住宅無料耐震診断を受け、基準に満たなかった方で簡易的な耐震改修工事をする方に工事費の補助をいたします。

対象者

  • 刈谷市木造住宅無料耐震診断もしくは、財団法人愛知県住宅センターの診断を受けた人
    (刈谷市木造住宅無料耐震診断を受けていない人は、木造住宅無料耐震診断についてをご覧ください。)
  • 市税に滞納がないこと

補助対象

  • 在来の木造軸組工法及び伝統工法で平屋及び2階建てのもの
  • 戸建て、長屋及び共同住宅(併用住宅含む)
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 現に居住の用に供しているもの
  • 建築基準法・都市計画法等、建築関連法規に違反していないこと
  • 補助申請前に工事着手していないこと

改修工事の内容・補助金の額

簡易改修

診断値を次の値にする工事(改定愛知県耐震診断マニュアルによる)

対象工事

0.7未満(60点未満(建築住宅センター)) → 0.7以上1.0未満

補助金の額

上限30万円

注意事項

申請する住宅が、4m未満の道路沿いにある場合は、住宅等を道路の中心線から2m後退させる必要があります。不明な点がありましたら建築課に相談して下さい。

手続方法

  • 申請書等様式は、建築課にて配布しています。また、下の「ダウンロード」より入手できます。
  • 申請には必要書類を添付の上、建築課へ提出してください。

(注意)補助金交付申請書は、工事着手前かつ12月末までに必ず提出してください。

(注意)実績報告書は、交付決定を受けた年度の2月末までに提出してください。

[3]木造住宅耐震シェルター設置費補助(上限30万円)

刈谷市木造住宅無料耐震診断を受け、基準に満たない住宅に耐震シェルターを設置する人(高齢者(65歳以上の人)または障害者が使用するものに限る)に設置費の補助をいたします。

対象者

  • 刈谷市木造住宅無料耐震診断もしくは財団法人愛知県建築住宅センターの診断を受けた人
    (刈谷市木造住宅無料耐震診断を受けていない人は、木造住宅無料耐震診断についてのページをご覧ください。)
  • 高齢者(65歳以上の人)または障害者が使用するもの
  • 市税に滞納がないこと

補助対象

  • 在来の木造軸組工法及び伝統工法で平屋及び2階建てのもの
  • 戸建て、長屋及び共同住宅(併用住宅含む)
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 現に居住の用に供しているもの
  • 建築基準法・都市計画法等、建築関連法規に違反していないこと
  • 補助申請前に工事着手していない住宅

改修工事の内容・補助金の額

耐震シェルター

診断値を次の値にする工事(改訂愛知県耐震診断マニュアルによる)

対象工事

耐震診断の結果が1.0未満(80点未満(建築住宅センター))の住宅(高齢者または障害者が使用するものに限る)への耐震シェルター設置

補助金の額

上限30万円

詳しくは、下記の「対象シェルターについて」をご覧ください。

手続方法

  • 申請書等様式は、建築課にて配布しています。また、下の「ダウンロード」より入手できます。
  • 申請には必要書類を添付の上、建築課へ提出してください。

(注意)補助金交付申請書は、工事着手前かつ12月末までに必ず提出してください。

(注意)実績報告書は、交付決定を受けた年度の2月末までに提出してください。

[4]木造住宅の取壊し工事費補助(上限20万円)

刈谷市木造住宅無料耐震診断を受け、基準に満たない住宅の全てを取壊しする工事に対して補助をいたします。

対象者

  • 刈谷市木造住宅無料耐震診断もしくは財団法人愛知県建築住宅センターの診断を受けた人
    (刈谷市木造住宅無料耐震診断を受けていない人は、木造住宅無料耐震診断についてのページをご覧ください。)
  • 市税に滞納がないこと

補助対象

  • 在来の木造軸組工法及び伝統工法で平屋及び2階建てのもの
  • 戸建て、長屋及び共同住宅(併用住宅含む)
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 現に居住の用に供しているもの
  • 建築基準法・都市計画法等、建築関連法規に違反していないこと
  • 補助申請前に工事着手していない住宅

改修工事の内容・補助金の額

取壊し工事

耐震診断の診断値を次の値にする工事(改訂愛知県耐震診断マニュアルによる)

対象工事

1.0未満(80点未満(建築住宅センター)) のもの1棟すべての取壊し

補助金の額

上限20万円

手続方法

  • 申請書等様式は、建築課にて配布しています。また、下の「ダウンロード」より入手できます。
  • 申請には必要書類を添付の上、建築課へ提出してください。

(注意)補助金交付申請書は、工事着手前かつ12月末までに必ず提出してください。

(注意)実績報告書は、交付決定を受けた年度の2月末までに提出してください。

[5]設計者・施工者をお探しの方へ

木造住宅耐震改修等を実施するにあたり、設計者・施工者をお探しの方は、下記のあいち耐震改修ポータルサイトをご覧ください。
※尚、補助申請を行うにあたり、設計者・施工者の指定はありませんので、任意の設計者・施工者を選定ください。

[6]ご注意

南海トラフ巨大地震に備えた住宅の耐震化の促進が叫ばれる中、補強工事の必要性を説き、法外な工事費用や契約を強要するトラブルが発生しています。

  • ※悪質な勧誘にはくれぐれもご注意ください。
  • ※委任状・同意書等の用紙、書き方については建築課へご相談ください。
  • ※ご不明な点については建築課へご相談ください。

その他

当該補助事業においては、補助金の代理受領ができます。ぜひご活用ください。

代理受領とは、補助金を利用して耐震改修などを行う場合に、補助金の受領を施工業者へ委任するというものです。
申請者は補助金額を除いた工事費用を準備すればよいので、少ない自己資金で工事を行うことができます。

詳しくは下記案内をご覧ください。

ダウンロード

※住宅耐震改修証明申請書は、必ず両面印刷してご提出下さい。

※各様式は木造耐震改修、簡易改修、耐震シェルター設置、取壊しで共通のものとなっております。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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