非木造住宅耐震診断費補助

ページID1003818  更新日 2024年5月16日

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概要

地震発生時における非木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、非木造住宅の耐震診断費補助をおこないます。この耐震診断費補助の対象となる建物は、下の条件のすべてを備えた建物です。

補助対象

  • 昭和56年5月31日以前に着工された非木造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造)の建物であること
  • 建物の用途は、住宅・併用住宅・長屋・共同住宅であること
  • 現在、皆さんが居住している建物であること
  • 区分所有された住宅の場合は、管理組合で合意形成が図られたもの(分譲マンションなど)
  • 建物所有者と居住者が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意を得たもの

 

補助金の額

戸建住宅

補助対象経費(上限13万円、避難道路沿道の場合は上限15万円)の3分の2の額。(千円未満の端数は切り捨て。)

戸建以外(共同住宅、長屋等)

補助対象経費の3分の2の額(千円未満の端数は切り捨て。)で、120万円(避難道路沿道の場合は140万円)を限度とします。

補助対象経費は、次の区分に応じて定める額を限度とします。

  1. 延べ面積が1,000平方メートル以内の部分
    1平方メートル当たり3,600円を乗じて得た額
  2. 延べ面積が1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分
    1平方メートル当たり1,500円を乗じて得た額
  3. 延べ面積が2,000平方メートルを超える部分
    1平方メートル当たり1,000円を乗じて得た額

手続き

  • 申請書等様式は、建築課にて配布しています。また、下の「ダウンロード」より入手できます。
  • 申請には必要書類を添付の上、建築課へ提出してください。

(注意)補助金交付申請書は、耐震診断実施前かつ12月末までに必ず提出してください。

(注意)実績報告書は、交付決定を受けた年度の2月末までに提出してください。

その他

当該補助事業においては、補助金の代理受領ができます。ぜひご活用ください。

代理受領とは、補助金を利用して耐震改修などを行う場合に、補助金の受領を施工業者へ委任するというものです。
申請者は補助金額を除いた工事費用を準備すればよいので、少ない自己資金で工事を行うことができます。

詳しくは下記案内をご覧ください。

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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