地震対策【補助制度】

ページID1003815  更新日 2026年4月9日

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 平成7年に発生した「阪神・淡路大震災」において多くの尊い命が奪われました。このうち8割以上が家屋の倒壊などによる圧迫死とされています。

 また、平成23年には「東日本大震災」、平成28年には「熊本地震」、令和6年には「能登半島地震」が発生し、私たちが暮らしている地域でもいつ大地震が発生してもおかしくないといわれています。

 刈谷市では国・県と協力して、下記のとおり住宅等の耐震診断や耐震改修等について支援(補助)制度を設けていますので、ぜひご活用ください。

[1]木造住宅に対する補助制度

耐震診断

平成12年5月31日以前に建てられた木造住宅を対象に無料耐震診断をおこないます。

(ただし、昭和56年6月1日以降に着工された住宅は、所有者等による検証の結果、専門家による検証が必要と判定されたものに限ります。)

下記リンク先をご覧ください。

耐震改修・段階的耐震

昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅を対象に、無料耐震診断を受け基準に満たない住宅において耐震改修工事する方に工事費の補助をいたします。

下記リンク先の「[1]木造住宅耐震改修費補助(上限155万円)」をご覧ください。

簡易耐震改修

昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅を対象に、無料耐震診断を受け基準に満たない住宅において簡易的な耐震改修工事をする方に工事費の補助をいたします。

下記リンク先の「[2]木造住宅簡易耐震改修費補助(上限30万円)」をご覧ください。

耐震シェルター設置

昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅を対象に、無料耐震診断を受け基準に満たない住宅において耐震シェルターを設置する人に設置費の補助をいたします。(ただし、高齢者(65歳以上の人)または障害者が使用するものに限ります。)

下記リンク先の「[3]木造住宅耐震シェルター設置費補助(上限30万円)」をご覧ください。

取壊し

昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅を対象に、無料耐震診断を受け基準に満たない住宅において住宅の全てを取壊しする工事に対して補助をいたします。

下記リンク先の「[4]木造住宅の取壊し工事費補助(上限25万円)」をご覧ください。

[2]非木造住宅に対する補助制度

耐震診断

耐震改修

[3]緊急輸送道路等沿道建築物に対する補助制度

耐震診断

下記リンク先の「[1]緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断費補助」をご覧ください。

耐震改修・除却

下記リンク先の「[2]緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修費等補助」をご覧ください。

[4]ブロック塀等に対する補助制度

ブロック塀等撤去

刈谷市内に存するブロック塀等の所有者が、道路、通学路、避難道路、緊急輸送道路又は公共施設の敷地に面する当該ブロック塀等のうち、その境界から2メートル以内に設置された部分の撤去を行う場合に補助金を交付します。

下記リンク先をご覧ください。

[5]耐震啓発活動に対する報償金交付制度

耐震啓発活動報償金交付

 地区団体等が市と連携して耐震啓発活動を実施する場合に報償金を交付します。

[6]その他

地震対策以外の住宅改修に係る助成制度の窓口

  • 高齢者向けバリアフリー化:長寿課(電話62-1013)
  • 障害者向けバリアフリー化:福祉総務課(電話62-1208)
  • 地球温暖化対策施設:環境推進課(電話62-1017)
  • 雨水貯留浸透施設:雨水対策課(電話62-1066)

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このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。