市県民税[よくある質問] よくある質問

ページID1002132  更新日 2021年2月25日

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質問年の途中で転出した場合、市県民税はどこで課税されますか。

回答

市県民税は、その年度の初日の属する年の1月1日にお住まいになられていた市町村で課税されます。そのため、1月2日以後に他の市町村へ転出した場合でも、その年度は転出前の市町村で課税されることになり、現在お住まいの市町村では課税されません。納税についても、そのままお納めください。
例えば、3月に刈谷市から岡崎市に転出した場合、今年度は刈谷市で課税されます。今後、引き続き岡崎市にお住まいであれば、翌年度から岡崎市で課税されることになります。

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税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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