市県民税[よくある質問] よくある質問
質問勤務先から支給される通勤費は、税金を計算する際の所得には含まれませんか。
回答
勤務先から支給される通勤費のうち一定の額については、給与所得には含まれず、課税の対象になりません。課税の対象とならない一定の額については、その方の交通手段や通勤距離によって異なります。
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