市県民税[よくある質問] よくある質問

ページID1002136  更新日 2021年2月25日

印刷大きな文字で印刷

質問勤務先から支給される通勤費は、税金を計算する際の所得には含まれませんか。

回答

勤務先から支給される通勤費のうち一定の額については、給与所得には含まれず、課税の対象になりません。課税の対象とならない一定の額については、その方の交通手段や通勤距離によって異なります。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?