市県民税[よくある質問] よくある質問
質問公的年金からの特別徴収制度とはどのような制度ですか。
回答
公的年金受給者の納税の便宜及び徴収の効率化を図る観点から、市県民税を公的年金から引き落としする制度(特別徴収制度)のことで、平成21年10月支給分から実施されています。
公的年金からの特別徴収は、前年中に公的年金を受給し、課税年度の初日(4月1日)に65歳以上で、かつ、老齢基礎年金などの公的年金を受給される方が対象となり、その税額は、公的年金等所得に係る所得割額及び均等割額です。
なお、次のいずれかに該当する場合には、公的年金からの特別徴収の対象となりません。
- 市県民税の賦課期日(1月1日)後に市外へ転出された場合
- 本市の介護保険料が公的年金から特別徴収されていない場合
- 特別徴収される公的年金の年間給付額が18万円未満の場合
- 特別徴収される市県民税額が公的年金から引ききれない場合
- その他特別徴収の方法によることが著しく困難であると認められる場合
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。