市県民税[よくある質問] よくある質問

ページID1002140  更新日 2019年5月1日

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質問刈谷市の市県民税は他の市町村と比べて高いのでしょうか。

回答

市県民税(市民税と県民税)には、前年の所得金額に応じて負担していただく所得割と、一定以上の所得がある人に均等に負担していただく均等割があり、法律等で次のとおり標準税率が定められています。

  • 所得割…市民税6%、県民税4%
  • 均等割…市民税3,000円、県民税1,000円。(ただし、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間は市民税3,500円、県民税1,500円となります。また平成21年度から令和5年度までは、県民税にあいち森と緑づくり税として500円が加算されます。)

刈谷市が条例で定める市民税は、所得割、均等割のいずれも標準税率を適用しています。また、愛知県が条例で定める県民税は、所得割については標準税率を適用し、均等割については、平成21年度から令和5年度まで、標準税率に、あいち森と緑づくり税として500円を加算しています。
このように、刈谷市の市県民税は、標準税率を基本としていますので、他の市町村と比べて高いということはありません。
なお、県民税については、市民税にあわせ、市が賦課徴収をすることとされています。

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〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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