市県民税[よくある質問] よくある質問
質問亡くなった人の市県民税はいつまで支払う必要がありますか。
回答
市県民税は、その年度の初日の属する年の1月1日現在で市内にお住まいの人に課税されますので、1月2日以後に亡くなられても、その年度の市県民税は課税されます。この市県民税は相続人の方が納税義務を承継することになりますので、税務課に「相続人代表者届出書」を提出してくださいますようお願いいたします。相続人代表者届出書の用紙は税務課にあります。また、税務課へ電話でご連絡いただければ用紙を郵送いたします。
相続人代表者届出書が税務課に提出されましたら、後日、代表者として届出のあった方に納税通知書をお送りします。
なお、一定の要件に該当する場合は、市県民税を減免できる場合があります。個々の状況に応じて減免できるかどうかは異なりますので、納税される前にお問い合わせください。
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税務課
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刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
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